■所得税の仕組み
収入からどのように税金が決まるのか、簡単に計算式を記述します。
1. 所得 = 収入 - 経費(控除)
2. 総所得金額 = 所得 - 損益通算および繰越控除
3. 課税総所得金額 = 総所得金額 - 所得控除
4. 算出税額 = 課税総所得金額 × 累進税率
5. 納付税額 = 算出税額 - 税額控除
ちょーっと難しいですね。今回取り上げるのは課税総所得金額までです。
所得っていうのは、実はその種類によっていろいろあるんです。
お給料だったら 給与所得
懸賞があたったりしたら 一時所得
事業ではない講演料は 雑所得
などです。
これらはまず別個に計算しないといけません。上記の1番ですね。
それらを損益通算(ようするに足し算です)して、さらに前年度から繰り越された損失などを引いて
総所得金額を求めます。これが2番
それぞれの所得を計算するには、
控除という言葉を知っておかないといけません。
■控除とはなんぞや?
収入から税金を計算する前に、いろいろ君達事情ありそうだから、
この分は”儲けの数値”から差っぴいていいよ(儲けを見かけ上少なくしていいよ)、
というのが控除額です。
収入ー控除=所得 となります。
所得税というのは基本的に”儲け”から計算されるので、
控除が大きいほど計算上の儲けが少なくなり、税金が安くなるっていうスンポーです。
◆給与所得=収入ー給与所得者控除
例えば給与所得者の
給与収入が162.5万円以下だと
65万円の控除が受けられます。
◆事業所得=事業収入ー必要経費
◆一時所得=一時的な収入ー必要経費ー特別控除(50万円)
ざっとこんな感じです。
このほか、利子所得、配当所得、不動産所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、雑所得など、
それぞれ計算が違ってきます。必要になったらその都度調べるか専門家に聞くと良いでしょう。
■課税総所得とはなんぞや?
所得を合算すると、総所得金額が出ます。
こっからまたさらに、いろいろ君達事情ありそうだから差っぴいていいよ、
てのが
所得控除額です。
これを引いて、初めて課税総所得が算出されるわけです。
課税総所得が0以下であれば、納める税金も0なわけですから、
確定申告も不要となってくる。
つまり確定申告が必要かどうかは 課税総所得があるかどうか ということになります。
◆基礎控除 38万円
無条件で38万円差っぴいてくれる控除額です。
つまり、タダの学生がコミケで儲けた額が38万円以下であれば
申告は不要ということになります。
あれ?学生は130万とか聞いた気がするんだけど・・・?
それはアルバイトなど、特定の場所からお給料を貰ってる人の場合です。
上記に加えて給与者控除と勤労学生控除 が含まれているからです。
◆勤労学生控除 27万円
以下の3つの用件に該当する場合控除が受けられます。
・給与所得などの勤労による所得があること
・総所得金額が65万円以下
・特定の学校の学生や生徒であること(高校や大学や専門学校など)
学生(のバイト)は130万円まで稼いでも税金取られないよ(確定申告も不要だよ)ってのは、
こっから来てるわけです。
仮にバイト代が130万だとしましょう。
給与所得は 130ー65=65万円
他に所得がなければ、総所得金額65万円
すると勤労学生控除(総所得金額65万円以下)に該当しますから、
課税総所得 = 65-27-38(基礎控除)=0
で、税金は取られませんよ(確定申告不要ですよ)てことになるのです。
もちろんお給料を貰ってない場合は65万円分は適用されなく、
さらに学生でなければ27万円分は適用されないので注意です。
■あれれ? 103万って聞いたんだけど・・・?
パートやアルバイトで103万円を超えないようにシフト組んでとか、
言われたことないでしょうか?
この103万円というのは、
扶養する人(一般的にはお父さんですね)の扶養から外れますよという目安の金額です。
また配偶者控除の適用対象も同額です。
扶養ってなに?
お父さんは家計を支えるわけですから、
扶養親族(養われる人=収入がない人)が居る場合は、
一家を支えるお父さんの税金をお安くしますよ という制度です。
このお安くしますよ にあたる部分が扶養控除と言うわけです。
◆一般扶養控除 38万円
◆特定扶養親族(16歳以上23歳未満) 63万円
などが該当します。
お父さんの課税所得を計算する場合↑だけお得になるってことです。
で、この扶養親族に該当する用件というのが、
・納税者本人と生計を一にしている
・総所得金額が38万円以下
となっています。
つまり、103万円というのは
103万ー給与所得控除65万円=38万円 というラインなのです。
これは総所得金額(所得控除をする前の金額)ですから、
103万円を超えてしまうと、学生であってもお父さんの扶養から外れてしまいます。
また配偶者控除もほぼ同じ計算です。
◆一般の控除対象配偶者 38万円
・生計を一にしている
・総所得金額が38万円以下
配偶者とはここでは奥さんのことです。
奥さんも103万円を超えて働いてしまうと、
お父さんの税金計算上配偶者控除が使えないので、お父さんの税金が増えるというわけです。
奥さんの場合学生でなければ、勤労学生控除は受けられませんから、
103万円以上から税金が発生してしまいます。
つまりまとめると
・奥さんの場合
給与収入103万円以上で夫の控除対象配偶者からはずれる。税金発生
・被扶養者(学生)の場合
給与収入103万円以上で扶養からはずれる
給与収入130万円以上で税金発生
ということになります。